「登録店制度」により、お客さま宅内の簡易なガス工事については、お客さまが施工工事業者を選ぶことができます。
この制度があてはまるのは、以下の条件を満たす工事になります。
- 低圧(ゲージ圧力で0.1メガパスカル未満の圧力をいいます。)でガスの供給を受けており、ガスメーターの能力が16立方メートル毎時以下のマイコンメーターが既に設置されている一般建物(ガス事業法に定められている建物区分の一般業務用建物、一般集合建物または一般戸建住宅に該当するものをいいます)の工事であること。
- そのガスメーターより下流側で以下のいずれかに該当する露出部分の工事であること。
- フレキ管を配管してガス栓を増設する工事
- フレキ管を配管してガス栓または内管の位置を替える工事
- 継手のみを使用してガス栓の増設または位置を替える工事
- ガス栓のみを取り替える工事
- 1〜4の工事に伴う内管の撤去工事
お客さま宅内の簡易なガス工事を施工できる工事業者は、東京ガスに「登録店」として登録されています。