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長期使用製品安全点検制度とは

ガス機器や電気製品などは古くなると、部品が劣化(経年劣化)し、場合によっては火災や死亡事故を起こす恐れがあります。平成21年4月1日に施行された消費生活用製品安全法で設けられた「長期使用製品安全点検制度」では、経年劣化により特に重大な危害を及ぼす恐れの多い品目を「特定保守製品」と定義し、点検制度が設けられています。
この制度は、「特定保守製品」の製造者(メーカー)、販売者、所有者等がそれぞれ適切に役割を果たして経年劣化による事故を防止することを目的とした制度です。
この制度では、東京ガスブランド品の製造者は東京ガスとなります。

【東京ガスからのお知らせ】

都市ガス用の特定保守製品とは

都市ガス用のガス機器の場合、屋内に設置されているガス瞬間湯沸器及びガスバーナー付きふろがまが対象となります。

●点検制度の対象機器(特定保守製品) 小型ガス湯沸器 FE式ガス給湯器 FE式ガスふろ給湯器 CF式ガスふろがま FF式ガス給湯器 FF式ガスふろ給湯器 BF式ガスふろがま

※特定保守製品には、電気製品や石油製品もあります。詳しくは製造メーカーにお問合せ下さい。

電気製品:ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機
石油製品:石油給湯器、石油ふろがま、FF式石油温風暖房機

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特定保守製品を購入されたら

平成21年4月以降に製造される「特定保守製品」をご購入された場合、製造メーカー(または輸入メーカー)に所有者登録をすることで、適切な時期にメーカーから点検通知が届きますので、点検を受けて下さい(点検には料金がかかります)。
東京ガスブランドの「特定保守製品」の場合は、東京ガスに所有者登録をしていただくと当社から点検通知が届きます。

点検までの手順の概略は以下の通りです。

●特定保守製品を購入されたら 1機器に付属されている所有者票に記入し、メーカーに返送して※1所有者登録を行います。 ※1販売者、施工者に返送を依頼していただいても結構です。 2点検時期が来たら、通知が届きます。 3点検(有償)を依頼します。 4点検を受けます。※2 ※2点検結果に基づき、修理等を行う場合は別途費用をいただきます。

「特定保守製品」をご購入された場合、所有者の方々には所有者登録をする責務がありますので、所有者登録をお願いいたします。

所有者登録していただいた場合、点検期間の前にメーカーから点検通知があります(東京ガスブランド品の場合は東京ガスから届きます)。対象機器を所有する方には製品の保守の責務がありますので点検(有償)を受けていただくようお願いします。

平成21年4月以前に購入された特定保守製品も点検が可能です。
詳しくは各製造メーカーにお問合せ下さい。
消費者生活用製品安全法についての詳細は経済産業省のホームページをご確認ください。

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所有者登録について(特定保守製品をご購入の場合)

所有者登録は、製品に同梱された所有者票に必要事項をご記入いただいた上で製造メーカーに送付していただくと、製造メーカーでその情報を登録いたします。なお、東京ガスブランド品の場合は、当社に所有者票を送付していただきます。
通常、当社ブランドの対象機器をご購入いただく場合は、東京ガスの協力企業が販売、設置を致しますので、所有者票に必要事項をご記入の上、販売者にお渡し下さい(お客さまご自身でポストに投函していただいても結構です)。

所有者登録

お客さまよりいただきました所有者情報に基づいて、適切な時期に点検のご案内を製造メーカー(当社ブランド品の場合は当社)からお客さまに送付し、お客さまからのご要望に応じて点検を実施いたします(点検には料金がかかります)。
対象機器を所有されるお客さまには製品の保守の責務がありますので点検を受けていただくようお願いいたします。

当社に登録いただいた所有者情報は、消費生活用製品安全法、個人情報保護法および当社規定により適切に管理し、本点検制度、リコール等の製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用いたしません 。

当社製品の長期使用製品安全点検制度に関するお問合せは、下記連絡先にお願いいたします。

東京ガスお客さまセンター

TEL:03−3344−9199
受付時間:平日9:00〜19:00(日曜、祝日除く)

本点検制度以外のお問合せは、こちらにお願いいたします。

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「長期使用製品安全点検制度」に基づく点検料金

長期使用製品安全点検制度に基づく当社の点検料金は以下の項目で構成されています。

点検出張料
  • 点検のため作業員が出張した場合、点検出張料をいただきます。
  • 点検出張料には、ガソリン代・車両償却費が含まれます。
点検技術料
  • 対象製品の点検を実施した場合、点検技術料をいただきます。点検技術料は機器により異なります。
  • 点検技術料の内訳には、点検診断費(準備・移動・作業時間給)・工具償却費が含まれます。
その他事務経費
  • 点検の結果などを当社で管理するための事務経費をいただきます。
別途料金
  • お客さまから、休日に点検のご指定があった場合は、割増料金とさせていただきます。
  • 駐車料金が必要となった場合は、別途実費をいただきます。
    高所の外壁などに設置された機器・附帯設備を点検する際、足場が必要となる場合は別途見積りをさせていただきます。

各品目の点検料金は下表の通りです(平成21年4月1日現在)

  点検作業費用(税込み)※1
点検
出張料
点検
技術料
その他
事務経費
合計
( )内は休日単価
小型湯沸器 0※2 4,200 525 4,725 (6,195)
CF機器 2,520 5,985 525 9,030 (11,760)
FE機器 2,520 5,565 525 8,610 (11,235)
BF機器 2,520 5,985 525 9,030 (11,760)
FF機器 2,520 5,565 525 8,610 (11,235)

※1 点検作業費は、点検のみの金額です。点検以外に、修理や機器の取替えをご希望される場合は別途料金をいただきます。また、駐車料金、高所作業などが発生した場合、別途料金をいただきます。

※2 本点検制度での出張料はいただきませんが、修理など他の出張時には出張料を頂きます。

【点検をお受けいただく上でのご注意事項】

  • 点検は点検実施時点のものであり、継続的な性能維持や故障予防を保証するものではありません。
  • 点検結果により修理が必要となった場合、修理完了するなど安全が確認されるまでの間は原則機器の使用を禁止とさせていただきます。
  • 修理に要する部品の保有期間を過ぎた場合、修理対応ができないことがあります。
  • 有償の整備・修理・機器設置改善・機器交換につきましては、点検結果を点検員から十分お聞きいただきまして、お客さまが判断していただくこととなります。
  • 今回の点検では原則隠蔽部(天井裏の排気筒など)は点検いたしません。隠蔽部も点検ご希望の場合は、可能な範囲で点検を行いますが、別途費用が発生いたします。
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平成21年4月以前に製造された「特定保守製品」の点検について

平成21年4月以前に製造された「特定保守製品」をご使用の場合も、お客さまからのご要望に応じて、有償にて点検を行います。

お客さまがお持ちのガス機器の品名、製造年月は、機器本体の銘板にてご確認いただいたけますので、製造年月をご確認の上、点検期間(製造後9年〜11年)にある特定保守製品は経年劣化による事故を防止するためにも点検を受けることをお勧めします。また、点検期間を超えている特定保守製品についても経年劣化している可能性が高いため、点検を受けるようお願いいたします。

なお、機器によっては整備・修理のための部品が無いこともございますので予めご了承下さい。

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東京ガスブランド品の銘板の見方

当社品は、本体に当社のロゴ(「TOKYO GAS」など)があります。
当社のロゴが無い場合は、各製造メーカーにお問合せ下さい。

品名、製造年月の確認の方法

●品名が東京ガスのロゴの下に記載されている例 KG-405SC(小型ガス湯沸器)

品名が銘板に記載されているガス小型湯沸器もあります。また、ガス小型湯沸器以外でも品名がロゴの下に記載されている機種もあります。

●品名が銘板の中に記載されている例 KG-516FES-Q(FE式ガス給湯器)

NR-913CFS(CF式ふろがま)

●品名が東京ガスマーク、銘板から離れた場所に記載されている例 NR-705BFDPZ(BF式ガスふろがま)

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