電気料金の請求時期

本ページの内容は、東京ガス導管エリア内向けのものです。
越谷・春日部地区/蓮田南地区、取手・我孫子地区、真岡地区のお客さまは、お申し込み時の重要事項をご確認ください。

ガス・電気セット割適用の場合
(電気料金とガス料金を合算して請求する場合)

ガス・電気セット割適用の場合、電気料金は、電気の計量後一定期間を経た後に到来するガスの検針日に、ガス料金と合算して請求いたします。請求時期は、お客さまのガスの検針日と電気の計量日によって異なります。
注)ガスの検針日と電気の計量日は通常異なりますが、同日場合は、翌月のガス料金に合算して請求いたします。

パターン1ガスの検針日上旬のお客さま」

ガスの検針日が上旬のお客さまには、前々月の下旬、前月の上旬および中旬のいずれかに行われた電気の計量日の電気料金を、合算して請求いたします。

パターン1 「ガスの検針日が上旬のお客さま」

パターン2ガスの検針日中旬のお客さま」

ガスの検針日が中旬のお客さまには、前月の上旬、中旬、下旬のいずれかに行われた電気の計量日の電気料金を、合算して請求いたします。

パターン2 「ガスの検針日が中旬のお客さま」

パターン3ガスの検針日下旬のお客さま」

ガスの検針日が下旬のお客さまには、前月の中旬、下旬および当月の上旬のいずれかに行われた電気の計量日の電気料金を、合算して請求いたします。

パターン3 「ガスの検針日が下旬のお客さま」

なお、以下の場合には複数月分を同一月に請求することがあります。

  • 当社が、ガスの検針日(回分)を変更した場合
  • 送配電事業者が、電気の計量日(基本検針日)を変更した場合
  • お客さまが、電気需給契約成立以前に電気の使用を開始していた場合
  • 送配電事業者の当社に対する使用電力量の通知が遅延した場合
  • 送配電事業者が、電気の計量値を修正した場合
  • ガスと電気を同時に使用開始する際に、ガスよりも電気の使用開始が早く、かつガス使用開始前に電気の計量日が到来した場合
  • ガス使用契約または電気需給契約のいずれか、または両方を解約し、ガス・電気セット割が適用されなくなった場合

ガス・電気セット割を適用しない場合
(電気料金のみで請求する場合)

  • 電気料金は、毎月の計量日後に当社が計算のうえ請求いたします。

お問い合わせ

お電話でのご相談(ナビダイヤル)

0570-002239

受付時間:月~土 9:00~19:00、日祝日 9:00~17:00
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  • 注)
    ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ(株)のサービスです。電話料金はお客さまのご負担となります。かけ放題等の定額通話制度等もて適用対象外(有料)となります。ご契約いただいている通信会社の契約をご確認の上、お掛けいただく番号をお選びください。
  • 注)
    お電話いただいた際には、ガス・電気・その他お客さまのご契約状況に応じて、各種サービスをご案内することがあります。

24時間オンラインで契約できます。お手元に、電気とガスの検針票をご用意ください。

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