電気料金の請求時期

本ページの内容は、東京ガス導管エリア内向けのものです。
越谷・春日部地区/蓮田南地区、取手・我孫子地区、真岡地区のお客さまは、お申し込み時の重要事項をご確認ください。

ガス・電気セット割適用の場合
(電気料金とガス料金を合算して請求する場合)

電気料金は、電気の計量後一定期間を経た後に到来するガスの検針日に、ガス料金と合算して請求します。
何月分のガス料金と合算されるかは、ガスの検針日と電気の計量日によって異なります。
電気料金は、翌月または翌々月のガス料金と合算する場合がございます。また、複数月の電気料金を同一月に請求することがあります。

なお、以下の場合には複数月分を同一月に請求することがあります。

  • 当社が、ガスの検針日(回分)を変更した場合
  • 送配電事業者が、電気の計量日(基本検針日)を変更した場合
  • お客さまが、電気需給契約成立以前に電気の使用を開始していた場合
  • 送配電事業者の当社に対する使用電力量の通知が遅延した場合
  • 送配電事業者が、電気の計量値を修正した場合
  • ガスと電気を同時に使用開始する際に、ガスよりも電気の使用開始が早く、かつガス使用開始前に電気の計量日が到来した場合
  • ガス使用契約または電気需給契約のいずれか、または両方を解約し、ガス・電気セット割が適用されなくなった場合

ガス・電気セット割を適用しない場合
(電気料金のみで請求する場合)

  • 電気料金は、毎月の計量日後に当社が計算のうえ請求いたします。

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お問い合わせ

受付時間:月~土 9:00~19:00、日祝日 9:00~17:00

  • 注)
    お電話いただいた際には、ガス・電気・その他お客さまのご契約状況に応じて、各種サービスをご案内することがあります。

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