警報器の設置例
消防法により、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。原則として寝室に設置が必要です。階段やキッチンなども条件によってや市町村条例で設置が必要となる場合があります。詳細は地域の消防署にお問い合わせください(ただし、未設置の場合でも罰則等はありません)。
出典:令和2年度消防白書(令和元年中)
火災は家のどこで発生するかわかりません。消防法で住宅用火災警報器の設置が義務づけられている寝室はもちろん安全のために階段やキッチン、各部屋にも設置することをおすすめします。
CO(一酸化炭素)検知機能の付いた警報器やガス漏れ検知機能付きの警報器は、法令では設置が義務化されておりませんが、東京ガスグループでは安全のために設置をおすすめしております。
※消防法により、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけられています。(ただし、未設置の場合でも罰則等はありません)
※義務化された設置場所は自治体によって異なります。
警報器同士を有線で接続することで他の部屋の火災警報器が働いたことをどの部屋の火災警報器でも知ることができます(火災警報のみ)。
毎月のリース料金は、ガス料金と一緒にお支払いいただけるので便利です。
※リース期間は商品により異なります。
※東彩ガス地区・東日本ガス地区・日本瓦斯(ニチガス)真岡地区にお住いのお客さまはリース制度をご利用いただけません。ご利用いただける対象エリアについては今後変更されることがありますので、詳細はお問い合わせください。
警報器の保証期間は長期保証。万一故障した場合は無償で正常品と交換できます。
・年中無休で修理に伺います。
・受付時間によっては、当日訪問も可能です。
・保証期間内なら無償です。(※)
(※) 東京ガスグループが販売したガス機器に限ります。
交換期限(注)になるとお知らせするサービスを行っています。
※お客さまが転居された場合や東京ガス(株)以外のガス事業者との間でガス使用契約を締結した場合など、このサービスを実施できない場合があります。
(注)「交換期限」とは警報器が正常に作動する期間です。ガス漏れ、不完全燃焼(CO)警報部分については、日本ガス機器検査協会の自主検査合格品に与えられる「有効期限」を表記しており、火災警報部分については、日本消防検定協会の「住宅用防災警報器の検定細則」に基づく「交換期限」を表記しております。