ご利用規約と工事請負契約約款
「東京ガスの機器交換」ご利用規約
第1条(本規約)
1. この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、東京ガス株式会社(以下「当社」といいます。)が運営する「東京ガスの機器交換」(以下「本サービス」といい、詳細は第2条で定義します。)を利用するユーザー(第2条で定義します。)に適用されます。
2. 当社は、本規約に付随して個別規約又は細目等を定めることがあり、これらは当社が定めた時点をもって効力を生じることとします。この場合、個別規約及び細目等は本規約の一部を構成するものとし、本サービスの利用には本規約に加えて個別規約及び細目等の規定が適用されます。ただし、本規約と個別規約又は細目等の定めが異なる場合には、個別規約又は細目等の定めが本規約に優先して適用されるものとし、個別規約と細目等の定めが異なる場合には、細目等の定めが個別規約に優先して適用されるものとします。
3. ユーザーは、本商品(第2条で定義します。)毎に、本規約に同意の上、本サービスを利用します。
4. 当社は、民法第548条の4に定める定型約款変更の定めに従い、ユーザーと個別に合意することなく、本規約(なお、第2項に規定のとおり、個別規約及び細目等を含みます。以下、本項において同じです。)を変更する場合があります。この場合、当社は、あらかじめ変更する旨及び変更後の規約の内容並びに変更の効力発生日を、当社ホームページ上その他の適切な方法によりユーザーに周知します。変更の効力発生日以後の本サービスの利用条件は変更後の本規約によるものとします。
第2条(定義)
1. 本規約において使用する以下の用語は、以下の各号に定める意味を有します。
(1) 「本サービス」:当社がユーザーに対し、住宅設備機器を販売し、当社の指定する協力施工店がユーザーに対し、当該住宅設備機器を設置するサービスをいいます。
(2) 「本売買契約」:本規約、個別規約及び細目等を契約条件として、本規約、個別規約及び細目等に定めるところに従い、本商品毎に当社及びユーザーとの間で締結される本商品の売買契約を指します。
(3) 「本工事請負契約」:当社の指定する協力施工店が定める契約条件に従い、本商品毎に当社の指定する協力施工店及びユーザーとの間で締結される、本売買契約に基づきユーザーが購入する本商品の設置に係る工事請負契約を指します。
(4) 「ユーザー」:第3条に基づき本サービスを利用する全ての方を指します。
(5) 「本商品」:当社ホームページ又はマイページに掲載され、本サービスの対象となる住宅設備機器を指します。
(6) 「申込情報」:別途当社が定める本サービスの利用にあたり当社に提供が必要な、氏名、電子メールアドレス、住所、電話番号、現在使用中の住宅設備機器の設置状況その他のユーザーに関する情報等を指します。
(7) 「マイページ」:各ユーザーが自身が購入及び設置を希望する本商品の見積もり等を閲覧できるウェブページをいいます。
(8) 「ユーザー情報」:マイページを利用するために必要なユーザーのID及びパスワードを指します。
(9) 「通信機器」:スマートフォン、タブレット端末及びコンピューター機器を指します。
第3条(本サービスの利用)
1. ユーザーは、本商品毎に、本規約に同意し、かつ申込情報を当社の定める方法で当社に提供することにより、本サービスを利用することができます。
2. 本サービスの利用は必ず本売買契約及び本工事請負契約を締結する個人又は法人自身が行わなければならず、原則として代理人による利用は認められません。また、ユーザーは、本サービスの利用にあたり、真実、正確かつ最新の申込情報を当社に提供しなければなりません。
3. ユーザーは、本サービスにおいて、購入及び設置を希望する本商品について、当社及び当社の指定する協力施工店に対し、本売買契約及び本工事請負契約に関する見積もりの提示を依頼することができます。当社及び当社の指定する協力施工店は、ユーザーからの当該依頼に対して、本売買契約及び本工事請負契約に関する見積もりを提示します。
4. ユーザーは、当社及び当社の指定する協力施工店からの見積もりの提示を受けて、本商品の購入及び設置を希望する場合には、本サービスにおいて、第4条に定めるところに従い当社に対して本売買契約を申し込むとともに、当社及び当社の指定する協力施工店が定めるところに従い同協力施工店に対して本工事請負契約を申し込むことができます。なお、ユーザーは協力施工店を指定することはできず、当社が指定することに承諾いただきます。
5. ユーザーは、本サービスにおいて、当社との間で本売買契約を締結するほか、当社の指定する協力施工店との間で、当社及び同施工店が定める手続に従い、本工事請負契約を締結する必要があります。
6. 当社及び当社の指定する協力施工店は、ユーザーが当社に提供した申込情報の内容に虚偽、誤記又は記載漏れがあったことが判明した場合には、当社及び当社の指定する協力施工店の判断により、本売買契約及び本工事請負契約を無効とする又は遡及的に取消しをする場合があります。申込情報の内容に虚偽、誤記又は記載漏れがあったこと(これに基づく本売買契約及び本工事請負契約の無効又は取消しがあったことを含みます。)によりユーザーに損害が生じた場合であっても、当社は一切責任を負いません。
7. 当社は、関係法令に定めるところに基づき、ユーザーに対して、申込情報として登録された電子メールアドレス等に対して、広告・宣伝メールを配信することができるものとします。
8. ユーザーは、当社が本商品の使用状況、設置状況等を調査することを求めた場合、または本商品の使用状況、設置状況等の報告を求めたときは、これに応じるものとします。
第4条(本売買契約の成立)
1. ユーザーが本商品の購入を希望する場合、本商品毎に、次の各号を全て満たすことを条件に当社に対して本売買契約を申し込むものとします。なお、ユーザーが各号の条件の全部または一部の条件を満たしていなかったことまたは事後的に満たさなくなったことが本売買契約の成立後に判明した場合には、当社は、当社の判断により、本売買契約を解除することができることとし、当社の指定する協力施工店も、同施工店の判断により、本工事請負契約を解除することができることとします。
(1) 本商品を設置する建物は、ユーザーが所有、居住又は使用している建物であること。
(2) 本商品を設置する際に撤去することになる現在使用中の住宅設備機器をユーザーが所有していること。
(3) 関係法令や製造業者等の設置基準を遵守して本商品が設置できること。
(4) 当社が指定する支払方法にて支払いができること。
(5) その他当社が別途定める条件。
2. ユーザーからの申込みに対して、当社が申込みを承諾した場合、当社による注文確認の通知の発信をもって、本商品毎に、本売買契約が成立します。なお、当社は、本サービス利用の便宜向上のため、本商品の購入手続の仕様等を随時変更することがあります。
3. 本商品の内容によっては購入数を制限させていただく場合があります。制限を超える申込みに関しては申込みの取消をさせていただきます。この場合、当社に本売買契約の履行を請求することはできません。
4. 当社は、本売買契約の成立後であっても、やむを得ない事由により、申込みの取消しを行う場合があります。この場合、当社に本売買契約の履行を請求することはできません。
第5条(代金の支払い)
1. ユーザーは、本売買契約の成立後、マイページに記載の本商品の代金(消費税等相当額を含む。以下同じ。)を当社に対して、本条第3項以降に定めるところに従い、支払うものとします。
2. ユーザーは、本工事請負契約の成立後、マイページに記載の本工事請負契約の請負代金(消費税等相当額を含む。以下同じ。)を、当社の指定する協力施工店から収納代行を受託した当社に対して、本条第3項以降に定めるところに従い、支払うものとします。
3. ユーザーは、本商品の代金及び請負代金について、ユーザーとクレジットカード会社との契約に基づき、クレジットカード会社に立替えさせる方法により、支払うものとし、本商品の引渡し完了日が属する月の翌月15日(ただし、土日祝日の場合には、別途決済代行会社が定める日とします。)を決済日(以下「支払起点日」といいます。)とします(引き落としの日はクレジットカード会社が定める日となります。)。
4. 支払起点日に決済が完了しなかった場合は、再度、1回又は複数回にわたり、別日に決済されることがあります。また、別日に決済されなかった場合を含め、クレジットカード会社から当社に対する立替え払いがなされなかった場合、ユーザーは当社が別途指定する支払方法によりお支払いいただきます。この場合、支払いに要する手数料はユーザーの負担とします。
5. クレジットカード会社から当社に対する立替え払いがなされなかった場合のほかユーザーが本商品の代金の支払いを怠ったとき、ユーザーは、本商品の代金に対して支払起点日を起算日として、完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。なお、ユーザーが請負代金の支払いを怠ったときは、本工事請負契約に定めるところによります。
第6条(所有権の移転及び危険負担等)
1. 本商品の設置から引渡しまでの取扱いは、次の各号のとおりとします。
(1) 当社の指定する協力施工店が、本工事請負契約に定めるところに従い、本商品の設置工事を行います。
(2) 当社は、ユーザーに対して、本商品の設置工事の完了と同時に、簡易の引渡しの方法により本商品の引渡しを行います。
2. 本商品の所有権及び危険負担は、本商品の設置工事が完了した時点で、当社からユーザーに移転するものとします。
第7条(本商品の返品)
1. 本売買契約の成立後のユーザーの都合による本商品の返品及び交換は受け付けておりません。
第8条(ユーザー情報及び通信機器に関する管理)
1. 本売買契約の締結に要する費用及び本売買契約に基づくユーザーの債務の履行に要する費用(本サービスの利用にあたり必要となる通信環境に要する費用を含みますが、これに限りません。)は、全てユーザーの負担とします。
2. ユーザーは、ユーザー情報及びユーザー自身の通信機器の管理責任を負います。ユーザー情報及びユーザー自身の通信機器の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任はユーザーが負い、当社は当社に故意又は重大な過失のない限り一切の責任を負いません。
3. ユーザーは、ユーザー情報又はユーザー自身の通信機器を第三者に使用されるおそれのある場合は、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社の指示がある場合はこれに従います。
第9条(知的財産権等)
1. ユーザーは、方法又は形態の如何を問わず、本サービスにおいて提供される全ての情報及びコンテンツ(以下総称して「当社コンテンツ」といいます。)を著作権法に定める、私的使用の範囲を超えて複製、転載、公衆送信、改変その他の利用をすることはできません。
2. 当社コンテンツに関する著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他一切の知的財産権及びこれらの権利の登録を受ける権利(以下総称して「知的財産権」といいます。)は、当社又は当社がライセンスを受けているライセンサーに帰属するものとし、ユーザーには帰属しません。また、ユーザーは、知的財産権の存否にかかわらず、当社コンテンツについて、複製、配布、転載、転送、公衆送信、改変、翻案その他の二次利用等を行ってはなりません。
3. ユーザーが本条の規定に違反して問題が発生した場合、ユーザーは、自己の費用と責任において当該問題を解決するとともに、当社に何らの不利益、負担又は損害を与えないよう適切な措置を講じなければなりません。
4. ユーザーは、著作物となりうる掲載内容の一部について、当社並びに当社より正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を承継した者に対し、著作者人格権(公表権、氏名表示権及び同一性保持権を含みます。)を行使しません。
第10条(禁止事項)
1. 当社は、ユーザーによる本サービスの利用に際して、以下の各号に定める行為を禁止します。
(1) 本規約、個別規約、細目等、本売買契約、または本工事請負契約に違反する行為。
(2) 当社、当社がライセンスを受けているライセンサーその他第三者の知的財産権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権等の財産的又は人格的な権利を侵害する行為又はこれらを侵害するおそれのある行為。
(3) 当社又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はそのおそれのある行為。
(4) 不当に他人の名誉や権利、信用を傷つける行為又はそのおそれのある行為。
(5) 法令又は条例等に違反する行為。
(6) 公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反するおそれのある情報を他のユーザー又は第三者に提供する行為。
(7) 犯罪行為、犯罪行為に結びつく行為若しくはこれを助長する行為又はそのおそれのある行為。
(8) 事実に反する情報又は事実に反するおそれのある情報を提供する行為。
(9) 当社のシステムへの不正アクセス、それに伴うプログラムコードの改ざん、通信機器の仕様その他アプリケーションを利用しての不正行為、コンピューターウィルスの頒布その他本サービスの正常な運営を妨げる行為又はそのおそれのある行為。
(10) マクロ及び操作を自動化する機能やツール等を使用すること。
(11) 本サービスの信用を損なう行為又はそのおそれのある行為。
(12) 青少年の心身及びその健全な育成に悪影響を及ぼすおそれのある行為。
(13) 他のユーザーのアカウントの使用その他の方法により、第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(14) 詐欺、規制薬物の濫用、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれのある行為。
(15) 犯罪収益に関する行為、テロ資金供与に関する行為又はその疑いがある行為
(16) その他当社が不適当と判断する行為。
2. 当社は、ユーザーの行為が、第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前に通知することなく、以下の各号のいずれか又は全ての措置を講じることができます。
(1) 本サービスの利用制限。
(2) 次条に基づく本売買契約の解除、及び、当社の指定する協力施工店をして行わせる本工事請負契約の解除。
(3) その他当社が必要と合理的に判断する行為。
第11条(解除)
1. 本売買契約の成立後のユーザーの都合による本売買契約の解除又は解約はできません。
2. 当社は、ユーザーが以下の各号のいずれかに該当した場合、何らの通知等を要することなく、本売買契約を解除することができます。
(1) 過去に当社から本サービスの利用において売買契約の解除がなされたことがある場合。
(2) ユーザーの相続人等からユーザーが死亡した旨の連絡があった場合又は当社がユーザーの死亡の事実を確認できた場合。
(3) 未成年が法定代理人の同意なく、本サービスを利用した場合。
(4) 成年被後見人、被保佐人又は被補助人が、成年後見人、保佐人又は補助人等の同意なく、本サービスを利用した場合。
(5) 当社からの要請に対し誠実に対応しない場合。
(6) ユーザーが正当な理由なく、当社の指定する協力施工店との間で本工事請負契約を締結しない場合もしくは当該締結を遅延している場合、または本工事請負契約に定める自らの債務の履行をしない場合もしくは遅延している場合。
(7) ユーザーが正当な理由なく、本商品の引渡しの受領を拒絶した場合。
(8) その他当社が不適当と判断した場合。
3. 前項により本売買契約が解除された場合、ユーザーは、期限の利益を喪失し、直ちに、当社に対し負担する全ての債務を履行します。なお、前項により本売買契約が解除されたことによりユーザーに損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
第12条(非保証・免責)
1. 当社は、本サービス及び本商品の内容について、その有用性、特定目的への適合性について一切の保証をしません。
2. ユーザーは、法令の範囲内で本サービスをご利用ください。本サービスの利用に関連してユーザーが日本又は外国の法令に触れた場合でも、当社は一切の責任を負いません。
3. 当社は、本サービスに中断、中止その他の障害が生じないことを保証しません。また、当社は、メンテナンス等のために、ユーザーに通知することなく、本サービスを停止又は変更することがありますが、この場合においても当社は一切の責任を負いません。
4. 予期しない不正アクセス等の行為によってユーザー情報を盗取された場合でも、当社に故意または重大な過失がない限り、それによって生じるユーザーの損害等に対して、当社は一切の責任を負いません。
5. 当社は、天災、地変、火災、ストライキ、通商停止、労働争議、法令の改廃、戦争、内乱、感染症の流行その他の不可抗力により本売買契約の全部又は一部に不履行が発生した場合、一切の責任を負いません。
6. 本サービスの利用に関し、ユーザーが本商品の製造業者又は他のユーザーとの間でトラブル(本サービス内外を問いません。)になった場合でも、当社は一切の責任を負わず、これらのトラブルは、当該ユーザーが自らの費用と負担において解決します。
第13条(損害賠償責任)
1. ユーザーは、本規約、個別規約、本売買契約もしくは本工事請負契約の違反又は本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に発生した損害(逸失利益及び弁護士費用を含みます。)を賠償します。
2. 次項を除く本規約の他の定めにかかわらず、当社は、当社の帰責事由によりユーザーに損害を与えた場合、次の各号に定める範囲でのみその損害を賠償する責任を負います。
(1) 当社の故意又は重過失による場合:当該損害の全額。
(2) 当社の過失(重過失を除く。)による場合:現実かつ直接に発生した通常の損害(特別損害、逸失利益、間接損害及び弁護士費用を除きます。)の範囲内とする。
3. 前項にかかわらず、ユーザーが法人である場合又は個人が事業として若しくは事業のために本サービスを利用する場合には、当社に故意又は重過失のない限り、本サービスに関連して当該ユーザーが被った損害につき当社は一切の責任を負いません。
第14条(本サービスの廃止)
1. 当社は、当社が本サービスの提供を廃止すべきと合理的に判断した場合、本サービスの提供を廃止できます。
2. 前項の場合、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
第15条(秘密保持)
1. ユーザーは、本サービスの提供に関して、当社から開示された秘密情報を第三者に開示若しくは漏洩し、又は本サービスの利用の目的以外に使用してはなりません。なお、秘密情報とは、文書、電磁的データ、口頭その他形式の如何を問わず、又は秘密の表示若しくは明示又はその範囲の特定の有無にかかわらず、本サービスの利用に関して開示された当社の技術上、営業上又は経営上の情報をいいます。
2. 次の各号の情報は、秘密情報に該当しないものとします。
(1) 開示を受けた時、既に所有していた情報。
(2) 開示を受けた時、既に公知であった情報又はその後自己の責に帰さない事由により公知となった情報。
(3) 開示を受けた後に、第三者から合法的に取得した情報。
(4) 開示された秘密情報によらず独自に開発し又は創作した情報。
3. 第1項にかかわらず、ユーザーは、法令、金融商品取引所規則又は行政機関若しくは裁判所の命令等によって秘密情報の開示を義務付けられた場合、事前に当社に対してその旨を通知した上で、秘密情報を開示することができます。
4. ユーザーは、本サービスの廃止、または本売買契約の解除がなされた場合において、当社が指示する場合には、当社の指示に従い秘密情報を速やかに返還又は廃棄します。なお、廃棄にあたっては、秘密情報を再利用できない方法をとるものとします。
第16条(反社会的勢力の排除)
1. ユーザーは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. ユーザーは、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3. 当社は、ユーザーが、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、ユーザーに対して何らの催告をすることなく本売買契約を解除することができます。
4. 当社は、前項により本売買契約を解除した場合には、これによりユーザーに損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、ユーザーはこれを了承します。
第17条(連絡・通知)
1. 本サービスに関する当社からユーザーに対する連絡又は通知等は、申込情報として登録された住所に宛てて書面を送付する方法、申込情報として登録された電子メールアドレスに対して電子メールを送信する方法、当社ホームページ又はマイページに掲載する方法その他当社の定める方法で行います。連絡又は通知等は、第4条第3項で定める場合を除き、当該書面を送付する方法による場合は通常到達すべきときに到達したものとみなし、その他の方法による場合には当社からの連絡又は通知等の発信によってその効力が生じます。当社からの連絡又は通知等の不着、遅延またはユーザーの不知により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。
第18条(地位の譲渡等)
1. ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、本売買契約上の地位又は本売買契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
第19条(個人情報の取り扱い)
1. 本サービスにおける個人情報の取り扱いに関しては、別途本サービスにおいてユーザーに対して通知等する場合のほか、当社が定める個人情報保護方針に基づき取り扱います。
第20条(分離可能性)
1. 本規約、個別規約または細目等のいずれかの条項の全部又は一部が無効又は違法となった場合でも、当該無効又は違法は、いかなる意味においても本規約個別規約または細目等のその他の条項並びにその解釈及び適用に何ら影響せず、これらの適法性及び有効性を損なわず、またこれらを無効にするものではありません。
第21条(準拠法)
1. 本規約の準拠法は、全て日本国の法令が適用されます。
第22条(合意管轄)
1. ユーザーと当社との間における一切の訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
付則
2024年4月9日:制定・施行
「東京ガスの機器交換」に関する工事請負契約約款
第1条(総則)
1. 注文者と請負者は、日本国の法を遵守し、互いに協力し、信義を守り、この約款に基づき、各々誠実にこの契約を履行する。
2. 注文者と請負者は、以下の各号について、相互に確認する。
(1) この契約が、東京ガス株式会社(以下「東京ガス」という。)の「東京ガスの機器交換」において東京ガスが注文者に対して販売した住宅設備機器を、請負者が注文者に対して設置工事を行うことについての契約であること。
(2) この契約は、東京ガスが注文者に対して販売した住宅設備機器の売買契約とは独立するものであり、この契約の契約条件の規定内容にかかわらず、東京ガスが契約当事者又は代理人にはないこと。
(3) この契約の契約条件の規定内容にかかわらず、この契約に関する内容は、注文者と請負者の責任において履行されるものであること。
第2条(一括下請負・一括委任の禁止)
1. あらかじめ注文者の書面(電磁的方法を含む。)による承諾を得た場合を除き、請負者は請負者の責任において、工事の全部または大部分を、一括して請負者の指定する者に委任または請負わせることができない。
第3条(権利・義務などの譲渡の禁止)
1. 注文者及び請負者は、相手方からの書面(電磁的方法を含む。)による承諾を得なければ、この契約から生ずる権利または義務を、第三者に譲渡することまたは継承させることはできない。
2. 注文者及び請負者は、相手方からの書面(電磁的方法を含む。)による承諾を得なければ、契約の目的物、検査済の工事材料(製造工場などにある製品を含む。)、建築設備の機器を第三者に譲渡すること、もしくは貸与すること、または抵当権その他の担保の目的に供することはできない。
第4条(完了確認・代金支払い)
1. 工事を終了したときは、次条の定めに従い、注文者と請負者は両者立会いのもと契約の目的物を確認し、注文者は工事請負契約書記載の期日までに請負代金の支払いを完了する。
2. 注文者は、前項に定める請負代金の支払いについては、当該請負代金についての収納代行を行う東京ガスに対して、同社が「東京ガスの機器交換」において別途定める方法で支払うものとする。
第5条(完成及び検査)
1. 請負者は、工事を終了したときは、契約の内容のとおりに実施されていることを確認して、注文者に対し、検査を求める。
2. 検査に合格したときは、請負者と注文者は両者立会いのもと、請負者が指定する方法で契約の目的物を確認し、当該確認をもって工事の完成とする。契約の内容のとおりに実施されているにもかかわらず、正当な理由なく、注文者が検査をすることの拒否、検査の合格の拒否または当該確認の拒否をするときは、工事が完了したものとみなす。
3. 検査に合格しないときは、請負者は、注文者と協議の上、修補し、又は改造して、発注者に対し、改めて検査を求める。
第6条(支給材料・貸与品)
1. 注文者からの支給材料または貸与品がある場合には、その受渡期日および受渡場所は注文者と請負者の協議の上決める。
2. 請負者は、支給材料または貸与品の受領後すみやかに検収するものとし、不良品については注文者に対し交換を求めることができる。
3. 請負者は支給材料または貸与品を善良な管理者として使用または保管する。
第7条(第三者への損害および第三者との紛議)
1. 施工により、第三者に損害を及ぼしたとき、または紛議を生じたときは、注文者と請負者が協力して処理解決にあたる。
2. 前項に要した費用は、請負者の責に帰すべき事由によって生じたものについては請負者の負担とし、注文者の責に帰すべき事由によって生じたものについては注文者の負担とする。なお、双方の責に帰すべき事由による場合は協議により負担を定めるものとする。
第8条(不可抗力による損害)
1. 天災その他自然的または人為的な事象であって、注文者・請負者いずれにもその責を帰することのできない事由(以下「不可抗力」という。)によって、工事済部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料・建築設備の機器(有償支給材料を含む。)または工事用機器について損害が生じたときは、請負者は、事実発生後速やかにその状況を注文者に通知する。
2. 前項の損害について、注文者・請負者が協議して重大なもの、かつ、請負者が善良な管理者としての注意をしたと認められるものは、注文者がこれを負担する。
3. 火災保険・建設工事保険その他損害をてん補するものがあるときは、それらの額を前項の注文者の負担額から控除する。
第9条(契約に適合しない場合の担保責任)
1. 引き渡された目的物が契約の内容に適合しないものがある場合、請負者は引渡しから2年間民法の定める責任を負う。ただし、建築設備の機器本体室内仕上げ・装飾、家具等において契約の内容に適合しない場合は、引渡しから1年とする。
2. 前項の規定にかかわらず、請負者が別段の保証書等を発行している場合には、当該保証書等の定めによるものとする。
3. 前2項の規定にかかわらず、第6条に基づく注文者からの支給材料または貸与品ならびに注文者の指図が原因で目的物の不適合が発生した場合には請負者は責任を負わないものとする。
第10条(打ち合わせに基づく施工が不可能もしくは不適切な場合)
1. 施工にあたり、通常の事前調査では予測不可能な状況により、打ち合わせに基づく施工が不可能、もしくは不適切な場合は、注文者と請負者が協議して、実情に適するように内容を変更する。
2. 前項において、工期、請負代金を変更する必要がある場合は、第11条に定めるところによる。
第11条(工事および工期の変更)
1. 注文者は、必要がある場合には工事の追加、変更を申し入れすることができる。
2. 前項の追加・変更工事の申し入れがあった場合、請負者は東京ガスに対して通知するものとし、当該追加・変更工事の内容は、注文者と請負者の合意により決める。
3. 前項の合意により定められた追加・変更工事により、追加工事代金が発生した場合や請負者に損害を及ぼした場合は、請負者は東京ガスに対して事前に通知の上で、注文者に対してその支払いまたは賠償を求めることができる。
4. 請負者は、不可抗力その他正当な理由があるときは、東京ガスに対して事前に通知の上で、注文者に対してその理由を明示して、追加工事代金および工期の延長を求めることができる。追加工事代金および延長日数は、追加工事代金および工期の延長を求める理由に応じて、注文者と請負者が協議して決め、請負者は東京ガスに対して事前に通知するものとする。
第12条(注文者の中止権・解除権)
1. 注文者は、必要がある場合には、書面(電磁的方法を含む。)をもって工事を中止しまたはこの契約を解除することができる。これにより請負者に発生した損害を注文者が賠償する義務を負う。
2. 注文者は請負者が正当な理由なく工事をしない場合、相当期間を定めて書面(電磁的方法を含む。)をもって催告し、その期間内に履行がない場合はこの契約を解除することができる。ただし、期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときはこの限りではない。
3. 次の各号の一にあたるときは、注文者は、書面(電磁的方法を含む。)をもって工事を将来に向かって中止し、またはこの契約を解除することができる。この場合、注文者は、発生した損害を請負者に請求することができる。ただし、その原因が注文者にある場合にはこの限りではない。
(1) 請負者が正当な理由なく、着手期日を過ぎても工事に着工しないとき。
(2) 正当な理由なく工事が工程表より著しく遅れ、工期内または期限後相当期間内に、請負者が工事を完成する見込がないと認められるとき。
(3) 請負者が強制執行を受け、資金不足による手形・小切手の不渡りを出し、破産・会社更生・会社整理・特別清算の申し立てをし、もしくは受け、または民事再生の申し立てをするなど、請負者が工事を続行できないおそれがあると認められるとき。
(4) 請負者が第13条第1項(注文者の責による工事の中止権)の各号の一に規定する理由がないのに、この契約の解除を申し出たとき。
(5) その他、請負者がこの契約に違反し、そのため契約の目的が達成できなくなったと認められるとき。
第13条(請負者の中止権・解除権)
1. 注文者が、次の各号の一にあたる義務違反をしたとき、請負者が相当の期間を定めて書面(電磁的方法を含む。)をもって催告してもなお注文者がこれを是正しない場合は、請負者は、工事を中止しまたはこの契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく前払または部分払を遅滞したとき。
(2) 正当な理由なく第8条第2項、第10条第1項、第2項および第11条第4項による協議に応じないとき。
(3) 工事用地等を請負者の使用に供することができないため、または不可抗力などのため請負者が施工できないとき。
(4) 前各号のほか、注文者の責に帰すべき理由により工事が著しく遅延したとき。
2. 請負者は、前項に基づく工事の遅延または中止期間が2か月以上になったときは書面(電磁的方法を含む。)をもってこの契約を解除することができる。
3. 注文者が、正当な理由なく前払いまたは部分払いを拒否する意思を明確に表示したときは、請負者は書面(電磁的方法を含む。)をもって工事を将来に向かって中止し、またはこの契約を解除することができる。
4. 前各項の場合、請負者は注文者に損害の賠償を請求することができる。
第14条(解除に伴う措置)
1. 前2条により、注文者または請負者がこの契約を解除したときは、出来形部分および工事材料・建築設備機器等の処理を含めて、注文者と請負者が協議した上で、注文者は請負者に対して出来形部分の未払い分を支払い、過払いがあるときは、請負者は過払い額について注文者に支払う。
2. 前項の協議の際には、当事者に属する物件について、その期間を定めてその引取り、後片付け等の処置方法を検討して実行する。
3. 第1項の協議が調わない場合および前項の処置が遅れている場合、一方が催告しても他方が正当な理由なくこの処置を行わないときは、自らその処置を実施し、その費用を求償することができる。
第15条(遅延損害金)
1. 請負者の責に帰する事由により、契約期間内に契約の工事が完了できないときは、注文者は遅滞日数1日につき、請負代金から工事済部分と搬入工事材料に対する請負代金相当額を控除した額に年3%の割合を乗じた額の違約金を請求することができる。
2. 注文者が請負代金の支払いを完了しないときは、請負者は遅滞日数の1日につき、支払遅滞額に年3%の割合を乗じた額の違約金を請求することができる。
第16条(個人情報の取扱い)
1. 注文者は、この契約が請負者の総合的な監督の下、注文者の個人情報(ただし、要配慮個人情報を除く。)の一部が、請負者の指定する施工業者、資材メーカー等の第三者に、この契約の履行及び工事完了後のアフターメンテナンス等において必要な範囲内に限り利用されることを承諾するものとする。
第17条(反社会的勢力からの排除)
1. 注文者と請負者は、相手方に次の各号の一にあたるときは、何らの催告をなくして書面をもってこの契約を解除することができる。
(1) 役員等(当事者が個人である場合にはその者を、当事者が法人である場合にはその役員またはその支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2. この場合、解除した者は相手方に対して損害の賠償を請求することができ、解除された者は損害の賠償を請求することができない。
第18条(紛争の解決)
1. この契約について、紛争が生じたときは、本物件の所在地の裁判所を第一審管轄裁判所とし、または裁判外の紛争処理機関によって、その解決を図るものとする。
第19条(補則)
1. この契約書に定めのない事項については、必要に応じ注文者と請負者が誠意をもって協議して定める。
付則
2024年4月9日:制定・施行